A:居宅介護支援事業所とは、ケアマネージャーが常駐している事業所のことです。
対象は要介護1以上の認定を受けた人で、利用料は全額介護保険にて支払われるため、無料で何度でも利用できます。
居宅介護支援事業所では、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成のほか、介護相談、必要なサービスの連絡や調整、介護保険に関する申請の代行を行います。
A:受けられます。
ただし、デイサービス、ショートステイ、訪問介護などの介護保険サービスを受けるには、ケアプランを作成する必要があります。
ケアプランは、介護を受ける本人または介護家族が作成することも可能です。介護サービスや介護サービス事業者を選択する自由度が上がるというメリットはありますが、専門知識が必要であり、手続きや関係各所との調整も大変です。
ケアプランの作成を含む居宅介護支援は、全額が介護保険で賄われるので、自己負担分はありません。そのため、ほとんどの方が居宅介護支援事業所と契約をして介護保険サービスを利用しています。
A:受けられます。
多くの居宅介護支援事業所は介護施設や訪問介護事業所など、他の介護サービス事業所に併設されています。
しかし、必ず同じ会社の介護サービスを利用しなくてはいけないというわけではありません。
A1:看護師による病状の経過観察や食事・排泄といった体調の確認を行い、状態に応じたケアや指導、助言を行います。
また、理学療法士等が在宅での機能訓練や生活動作練習が行えるよう、病状や身体機能等の業務連携を行います。
理学療法士等は、主治医からの指導内容、看護師からの情報提供を受け、利用者様の必要性に応じた身体機能・生活能力へのリハビリテーションを行います。
A2:健康状態の観察・病状悪化の防止・回復・療養生活の相談と助言・リハビリテーション・点滴、注射などの医療処置・痛みの軽減や服薬管理・緊急時の対応・主治医、ケアマネジャー、薬剤師、歯科医師との連携などを行います。
※訪問看護の詳細な内容については、下記のバナーをクリックして下さい。
A3:受診されている医療機関、お近くの訪問看護ステーション、地域包括支援センター、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口などでご相談下さい。
A4:看護の専門職(保健師、看護師、准看護師、助産師)が伺います。
リハビリテーションの専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が伺うこともあります。
※当事業所では、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士が在籍しています。
A5:可能です。
看護師に代わって理学療法士や作業療法士がリハビリテーションを提供しております。
注1在宅リハビリの適用に際しましては、月に1回以上、看護師又は准看護師による訪問が必要となる等の条件もございますので、まずはお気軽に下記連絡先へご連絡下さい。
また、在宅リハビリテーションの主なサービス内容につきましては、下記のリンクからご参照下さい。
※注1
・訪問リハビリテーション:医療機関から実施されるリハビリテーションサービスを示します。
・在宅リハビリテーション:訪問看護ステーションから実施されるリハビリテーションサービスを示します。
A6:介護保険の場合と医療保険の場合とで異なります。
介護保険の場合は、ケアプランに沿って1回の訪問看護時間は、4区分あります。また、在宅リハ提供時間は3区分あります。
医療保険の場合は、通常週3回まで、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です。ご本人様やご家族様のご希望をお聞かせ頂き、どのくらい訪問が必要か、また、病気や状態によっては、主治医と相談の上で決定します。
※訪問時間、回数によって料金が異なります。訪問時間の詳細については、下記をクリックして下さい。